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行書をやるなら行政法
行政書士の試験を受けようと思っている方なら
絶対に避けて通れない【行政法】
この行政法が合格不合格を分けるといっても過言では
まったくないです( ゚∀℃( `Д´)マヂデスカ!?
最近、法曹を目指す方々にも行政法は大切になってきました!!!
ですから、絶対に学んでおいて損は無い法律だと思います。
今年noriは行政書士も受けることにしました。
最近、新しい勉強の仲間が出来て、はりきっています☆☆☆
やっぱり同じ目的を持った、頑張っている人に出会うと
刺激を受けますね。仕事をしながら通信教育を受けて
法律を学ぼうとしていらっしゃる方です。
目標を持って頑張っている人は
素敵な人だと思います゚・*:.。. .。.:*・゜
自分も負けないように、乗り越えて
なりたい自分になります(´▽`*)
朗らかに、楽しく、穏やかに、冷静にを教訓に
毎日精一杯に生きていきます☆☆☆
行政手続法
行政手続法
まずは、重要だと思われる条文からおさえていきます。
六法で読んでみても、結構普通の書籍のように読める条文なので
大まかに理解するときにも六法を読むことは良いことだと思います。
第1条1項:この法律は処分行政指導及び届出に関する手続きに関し
共通する事項を定めることによって、行政運営における公正
の確保と透明性行政上の意思決定について、その内容及び
過程が国民にとっても明らかであることをいう。
38条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利
利益を保護に資することを目的とする。
第5条1項:行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかを
その法令の定めに従って判断する為に必要とされる基準
(以下、「審査基準」という。)を定めるものとする。
3項:行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令
により当該申請の提出先とされている機関の事務所に
おける備付けその他の適当な方法により審査基準を公に
しておかなければならない。
第6条1項:行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請
に関する処分をするまでに通常すべき標準的な期間を
定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、
これらの当該申請の提出先とされている期間の事務所に
おける備付のその他の適当な方法により公にして
おかなければならない。
第7条1項:行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく
当該申請の審査を開始しなければならず、且つ・・・
法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請に
ついては、速やかに、申請をした者(以下「申請者」
という)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め
、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければ
ならない。
第9条2項:行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ
申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に
必要な情報の提供を求めなければならない。
第10条:行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の物の
利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件
とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会
の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の
意見を聴く機会を設けるように努めなければならない。
12条1項:行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益
処分とするかについてその法令の定めに従って判断する
為に必要とされる基準(…「処分基準」という。)を定め、
且これを公にしておくように努めなければならない。
2項:行政庁は、処分基準を定めるにあたっては、当該不利益
処分の性質に照らしてできる限り具体的なものと
しなければならない。